育児休業給付金 計算ツール

休業前の月給と育休予定日数から、雇用保険の育児休業給付金(最初の180日は67%、181日目以降は50%)を自動計算。産後パパ育休の試算にも対応した無料シミュレーションです。

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育児休業給付金とは

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が1歳未満(最長2歳まで延長可)の子を養育するために育児休業を取得した際に、ハローワークから支給される給付金です。休業開始前6ヶ月間の賃金を基準に「賃金日額」を算出し、支給日数に応じて給付額が決まります。この計算ツールでは、2026年の最新ルールに基づいて、休業開始から180日目までと181日目以降の給付額を分けて試算できます。

計算式と支給率

育児休業給付金の計算は、まず休業前の6ヶ月間の平均月給を30で割って「賃金日額」を算出します。次に、休業開始から180日目までは賃金日額の67%、181日目以降は50%が日額給付として支給されます。月給換算の上限は67%時で315,369円、50%時で235,350円(2026年度)に設定されており、これを超える高所得者は上限が適用されます。下限額も設定されているため、パート勤務などの低所得者にも最低保障があります。

計算式:
賃金日額 = 休業前6ヶ月の平均月給 ÷ 30
最初の180日 = 賃金日額 × 67% × 支給日数
181日目以降 = 賃金日額 × 50% × 支給日数
産後パパ育休 = 賃金日額 × 67% × 最大28日

産後パパ育休(出生時育児休業)

2022年10月から始まった産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大28日間取得できる男性向けの制度です。通常の育休とは別枠で、給付率は67%となります。2回に分割して取得することも可能で、休業中に就業することも労使協定があれば認められています。このツールでは産後パパ育休の給付金も別途試算できます。

申請の流れと支給タイミング

育児休業給付金は、原則として勤務先の事業主がハローワークへ申請手続きを行います。初回の申請は休業開始から4ヶ月以内、以降は2ヶ月ごとに申請します。振込は申請から約1〜2週間後で、指定口座に入金されます。育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されるため、実質の手取り感覚では休業前給与の約80%相当になるのが目安です。正確な金額はハローワークや勤務先にご確認ください。

計算例

例: 休業前月給 30万円・休業日数 365日の場合
賃金日額 = 300,000 ÷ 30 = 10,000円。最初の180日分 = 10,000 × 67% × 180 = 1,206,000円。残り185日分 = 10,000 × 50% × 185 = 925,000円。合計給付額は約213万円となります。社会保険料免除も考慮すると、休業前年収の約7〜8割が保障される計算です。

Frequently Asked Questions

育休は最長いつまで取れますか?

育児休業は原則として子が1歳になるまでですが、保育所に入所できないなどの理由がある場合は1歳6ヶ月、さらに2歳まで延長できます。延長期間中も給付率50%の育児休業給付金が引き続き支給されます。

パパ・ママ育休プラスとは何ですか?

両親がともに育児休業を取得する場合、休業期間を子が1歳2ヶ月になるまで延長できる制度です。夫婦がずらして取得することで、世帯の育休期間を実質的に長くできます。ただし1人あたりの給付対象期間は最大1年間です。

給付金はいつ振り込まれますか?

育児休業給付金は2ヶ月ごとにまとめて申請・支給されます。初回の入金は育休開始から約2〜3ヶ月後になることが多く、申請からは通常1〜2週間で指定口座に振り込まれます。初回は遅れることがあるため、生活費の備えが重要です。

申請の流れはどうなりますか?

原則として勤務先が事業主としてハローワークに申請します。本人は母子手帳の写しや振込先口座情報を会社に提出します。休業開始の約1ヶ月前までに会社へ育児休業の申し出を行い、必要書類を準備しておくとスムーズです。

育休中の社会保険料はどうなりますか?

育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社ともに全額免除されます。免除されても将来の年金額には影響しません。住民税は前年所得に基づくため育休中も発生しますが、普通徴収に切り替えることも可能です。