扶養控除 2027 計算ツール

2027年の扶養控除と配偶者控除を一度に計算。被扶養者の年齢区分(一般・特定扶養親族・老人扶養親族・同居老親)、扶養親族の所得制限、配偶者特別控除のスライド計算まで対応した完全シミュレーションツールです。

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扶養控除とは

扶養控除は、所得税法上、納税者に控除対象扶養親族(16歳以上)がいる場合に受けられる所得控除です。2027年も基本的なルールは変わらず、控除額は扶養親族の年齢区分により異なります。一般扶養親族(16-18歳・23-69歳)は所得税38万円・住民税33万円、特定扶養親族(19-22歳)は所得税63万円・住民税45万円、老人扶養親族(70歳以上)は所得税48万円・住民税38万円、同居老親(70歳以上で同居)は所得税58万円・住民税45万円です。

2027年 扶養親族の所得要件

扶養親族として認められるには、扶養される人の合計所得金額が48万円(給与収入のみなら103万円)以下である必要があります。これは「103万円の壁」として知られる収入制限です。2025年以降、政府は「103万円の壁」見直しを議論しており、2027年までに150万円〜178万円への引上げが検討されていますが、現時点では確定していません。本ツールでは現行の48万円を基準としています。

扶養控除額一覧 (2027年)

扶養親族区分と控除額:
- 一般扶養親族(16-18歳, 23-69歳): 所得税¥380,000 / 住民税¥330,000
- 特定扶養親族(19-22歳, 大学生年代): 所得税¥630,000 / 住民税¥450,000
- 老人扶養親族(70歳以上 同居でない): 所得税¥480,000 / 住民税¥380,000
- 同居老親(70歳以上で同居の父母・祖父母): 所得税¥580,000 / 住民税¥450,000

配偶者控除 (一般): 所得税¥380,000 / 住民税¥330,000
老人配偶者控除 (70歳以上): 所得税¥480,000 / 住民税¥380,000

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除は配偶者の合計所得が48万円以下(給与103万円以下)の場合に適用。配偶者特別控除は配偶者の所得が48万円超-133万円(給与約201万円)までスライドで適用される段階控除です。納税者本人の所得制限もあり、本人の合計所得が900万円以下なら満額、900万-950万円なら2/3、950万-1,000万円なら1/3、1,000万円超なら適用なしです。出典: 国税庁No.1180・1191。

15歳以下の子供は扶養控除対象外

2011年から、15歳以下の子(年少扶養親族)は所得税の扶養控除対象外となっています。これは児童手当との関係で控除を整理した結果です。ただし、年少扶養親族は住民税の非課税限度額判定では扶養人数にカウントされ、住民税の均等割・所得割の非課税ライン引上げに寄与します。16歳になった年度から所得税の扶養控除対象となります。

Frequently Asked Questions

扶養控除の年齢区分は2027年も同じですか?

はい、2027年も区分は同じです。一般扶養親族(16-18歳・23-69歳)、特定扶養親族(19-22歳)、老人扶養親族(70歳以上)、同居老親(70歳以上で同居)の4区分です。年齢はその年の12月31日時点で判定します。

配偶者の収入が103万円を超えるとどうなりますか?

配偶者控除(満額¥380,000)は受けられなくなりますが、配偶者特別控除に切り替わり、配偶者の収入が約201万円(所得133万円)までは段階的に控除が受けられます。103万円超-150万円以下なら配偶者控除と同額¥380,000の特別控除が受けられます。

15歳以下の子供は扶養控除対象になりますか?

所得税では対象外です。2011年の児童手当創設と引き換えに15歳以下の年少扶養親族は所得税の扶養控除から外されました。ただし住民税の非課税限度額判定では扶養人数にカウントされ、均等割・所得割の非課税ラインが上がる効果があります。

同居老親控除はどんな条件で適用されますか?

70歳以上の父母・祖父母等と同居している場合に適用。所得税¥580,000、住民税¥450,000の控除が受けられます。「同居」とは生活費を共有する常時の同居を指し、長期入院の場合も同居扱いです。介護施設に入所した場合は「同居」とみなされません(その場合は通常の老人扶養親族¥480,000)。

103万円の壁は2027年に変わりますか?

2024年末から「103万円の壁」見直しの議論が国会で進んでおり、150万円〜178万円への引上げが検討されています。2027年までに実施される可能性はありますが、現時点で確定していません。本ツールでは現行の48万円(給与103万円)を基準としています。