扶養控除 2027 計算ツール
2027年の扶養控除と配偶者控除を一度に計算。被扶養者の年齢区分(一般・特定扶養親族・老人扶養親族・同居老親)、扶養親族の所得制限、配偶者特別控除のスライド計算まで対応した完全シミュレーションツールです。
扶養控除とは
扶養控除は、所得税法上、納税者に控除対象扶養親族(16歳以上)がいる場合に受けられる所得控除です。2027年も基本的なルールは変わらず、控除額は扶養親族の年齢区分により異なります。一般扶養親族(16-18歳・23-69歳)は所得税38万円・住民税33万円、特定扶養親族(19-22歳)は所得税63万円・住民税45万円、老人扶養親族(70歳以上)は所得税48万円・住民税38万円、同居老親(70歳以上で同居)は所得税58万円・住民税45万円です。
2027年 扶養親族の所得要件
扶養親族として認められるには、扶養される人の合計所得金額が48万円(給与収入のみなら103万円)以下である必要があります。これは「103万円の壁」として知られる収入制限です。2025年以降、政府は「103万円の壁」見直しを議論しており、2027年までに150万円〜178万円への引上げが検討されていますが、現時点では確定していません。本ツールでは現行の48万円を基準としています。
扶養控除額一覧 (2027年)
- 一般扶養親族(16-18歳, 23-69歳): 所得税¥380,000 / 住民税¥330,000
- 特定扶養親族(19-22歳, 大学生年代): 所得税¥630,000 / 住民税¥450,000
- 老人扶養親族(70歳以上 同居でない): 所得税¥480,000 / 住民税¥380,000
- 同居老親(70歳以上で同居の父母・祖父母): 所得税¥580,000 / 住民税¥450,000
配偶者控除 (一般): 所得税¥380,000 / 住民税¥330,000
老人配偶者控除 (70歳以上): 所得税¥480,000 / 住民税¥380,000
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除は配偶者の合計所得が48万円以下(給与103万円以下)の場合に適用。配偶者特別控除は配偶者の所得が48万円超-133万円(給与約201万円)までスライドで適用される段階控除です。納税者本人の所得制限もあり、本人の合計所得が900万円以下なら満額、900万-950万円なら2/3、950万-1,000万円なら1/3、1,000万円超なら適用なしです。出典: 国税庁No.1180・1191。
15歳以下の子供は扶養控除対象外
2011年から、15歳以下の子(年少扶養親族)は所得税の扶養控除対象外となっています。これは児童手当との関係で控除を整理した結果です。ただし、年少扶養親族は住民税の非課税限度額判定では扶養人数にカウントされ、住民税の均等割・所得割の非課税ライン引上げに寄与します。16歳になった年度から所得税の扶養控除対象となります。