出産育児一時金 2027 計算ツール
2027年の出産育児一時金受給額をシミュレーション。1児あたり¥500,000の支給額に産科医療補償制度加入分娩で¥12,000加算。双子・三つ子の場合の支給額や、直接支払制度・受取代理制度・差額支給の3つの請求方法も解説します。
出産育児一時金とは
出産育児一時金は、健康保険法に基づき、健康保険(健保組合・協会けんぽ・国民健康保険)の被保険者または被扶養者が出産したときに支給される給付金です。2027年も引き続き、1児あたり¥500,000が支給されます。これは2023年4月の改定で¥420,000から¥500,000に大幅増額されたものです。妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であれば、流産・死産・人工妊娠中絶であっても支給対象になります。
2027年 支給額の内訳
1児あたり基本支給額は¥488,000、これに産科医療補償制度加入分娩の場合は¥12,000が加算され、合計¥500,000となります。産科医療補償制度に未加入の分娩や、海外出産等で在胎週数22週未満の場合は¥488,000です。双子・三つ子等の多胎妊娠の場合は、子の数だけ支給されます。双子なら¥1,000,000、三つ子なら¥1,500,000です。
支給額の計算ロジック
- 1児あたり基本: ¥488,000
- 産科医療補償制度加算: ¥12,000
- 合計 (制度加入時): ¥500,000
- 合計 (制度未加入時): ¥488,000
多胎妊娠:
- 双子: ¥1,000,000
- 三つ子: ¥1,500,000
対象: 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産
3つの請求方法
請求方法は3つあります。①直接支払制度: 健康保険組合から医療機関へ直接支払、最も一般的。出産費用が¥500,000未満なら差額が後日支給される。②受取代理制度: 小規模な医療機関で利用、本人が事前申請。③産後申請(差額支給): 自費で全額支払い後、自分で健保に申請して受給。直接支払が使えない場合の選択肢です。出典: 厚生労働省・全国健康保険協会(協会けんぽ)。
出産手当金との違い
出産育児一時金は分娩費用補助で誰でも受給可能。出産手当金は健康保険の被保険者本人(扶養家族は対象外)が、産前42日・産後56日の休業期間中の所得補償として標準報酬日額の2/3が支給される別の制度です。健康保険組合員のフルタイム勤務女性は両方受給できます。育児休業給付金(ハローワーク)も別途あり、トータルで育児費用支援が手厚くなっています。