通勤手当 2027 計算ツール (非課税限度額)

2027年の通勤手当を電車・バス・マイカー通勤別に計算。月15万円までの非課税限度額と、超過分にかかる所得税・住民税への影響を自動算出。会社員・経理担当者向けの無料シミュレーションツールです。

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通勤手当の非課税限度額とは

通勤手当は給与とは別に支給される福利厚生手当のひとつで、一定額までは所得税・住民税の対象外となる非課税扱いです。2027年も国税庁の規定により、電車・バス通勤者の場合は1ヶ月あたり最大15万円までが非課税限度額となります。この金額を超える分は給与所得として課税対象になります。マイカー通勤の場合は、片道距離に応じて非課税限度額が変わります。

2027年 通勤手当 非課税限度額一覧

電車・バス通勤の場合、最も経済的かつ合理的な経路の運賃額が15万円までは全額非課税です。マイカー・自転車通勤の場合は片道2km未満は全額課税、片道2km以上10km未満で月4,200円、10-15km未満で月7,100円、15-25km未満で月12,900円、25-35km未満で月18,700円、35-45km未満で月24,400円、45-55km未満で月28,000円、55km以上で月31,600円が非課税限度額です。

マイカー通勤の距離別 非課税限度額

マイカー通勤の月額非課税限度額 (2027年):
- 片道 2km未満: 全額課税 (¥0)
- 片道 2-10km: ¥4,200
- 片道 10-15km: ¥7,100
- 片道 15-25km: ¥12,900
- 片道 25-35km: ¥18,700
- 片道 35-45km: ¥24,400
- 片道 45-55km: ¥28,000
- 片道 55km以上: ¥31,600

電車・バス: 月15万円まで全額非課税

通勤手当が課税対象になる場合

通勤手当が非課税限度額を超える場合、超過分は給与として課税されます。例えば電車通勤で実費が月17万円かかる場合、15万円を超える2万円が課税対象になります。月2万円の課税分は年間24万円となり、所得税(税率20%なら4.8万円)と住民税(10%で2.4万円)合計で年7.2万円の追加負担になります。また、マイカー通勤者が公共交通機関を使った場合の運賃額より高い手当を支給されている場合も差額が課税対象です。

新幹線通勤・タクシー通勤の扱い

新幹線通勤も合理的・経済的な経路と認められれば、月15万円まで非課税です。ただしグリーン車料金は非課税対象外で全額課税扱いになります。タクシー通勤は原則として非課税対象外ですが、深夜勤務・身体障害者・通常交通機関が利用困難等の例外的な場合は認められることがあります。出典: 国税庁No.2585。テレワークの普及で通勤手当が日割り計算される企業も増えています。

Frequently Asked Questions

通勤手当の非課税限度額は2027年いくらですか?

電車・バス通勤の場合、2027年も月15万円までが非課税限度額です。これを超える分は給与所得として所得税・住民税の対象になります。マイカー通勤の場合は片道距離に応じて月¥4,200から¥31,600まで段階的に非課税限度額が決まります。

マイカー通勤の場合の非課税限度額はどう計算しますか?

片道距離2kmから55km以上まで7段階で決まります。片道10km未満は¥4,200、10-15km未満は¥7,100、15-25km未満は¥12,900、25-35kmは¥18,700、35-45kmは¥24,400、45-55kmは¥28,000、55km以上は¥31,600が月額の非課税限度額です。片道2km未満は通勤手当全額が課税対象です。

新幹線通勤も非課税対象になりますか?

はい、新幹線通勤も合理的・経済的な経路と認められれば月15万円まで非課税となります。ただし、グリーン車料金は非課税対象外で全額課税扱いになります。会社からの距離や時間短縮効果などを判断材料に税務署が個別に判定します。

通勤手当が課税されると税金はいくら増えますか?

課税対象分には所得税(課税所得に応じて5-45%)と住民税(一律10%)がかかります。例えば月2万円が課税対象なら年24万円。所得税20%・住民税10%なら年7.2万円の追加負担、所得税33%・住民税10%なら年10.3万円の追加負担となります。

テレワーク時の通勤手当はどうなりますか?

テレワークの普及により、多くの企業が通勤手当を日割り支給に変更しています。月の出社日数×実費(往復運賃)で支給するケースが一般的です。この場合も非課税限度額は変わりませんが、支給額自体が下がるため非課税枠を超えることは少なくなっています。