請求書作成
インボイス制度(2023年10月〜)に対応した日本語請求書を、ブラウザだけで無料・プライベートに作成。登録番号T-○○○、消費税10%/8%軽減税率、振込先を入力して、印刷・PDF化できます。
| 品名 | 数量 | 単価(¥) | 税率 |
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インボイス制度と請求書作成のルール
2023年10月1日に開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」が必要になりました。適格請求書を発行するには、事前に税務署に登録申請を行い、13桁の登録番号(Tから始まる)を取得する必要があります。本ツールで作成する請求書には、この登録番号を含む法定記載事項が自動で組み込まれるため、インボイス制度に対応した請求書をすぐに作成できます。免税事業者の方は登録番号を空欄にすることも可能ですが、取引先が仕入税額控除できない点にご注意ください。
適格請求書の必須記載事項
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率対象品目は明示)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
消費税10%と8%軽減税率の使い分け
日本の消費税は標準税率10%と軽減税率8%の2種類があります。軽減税率(8%)の対象は「飲食料品(酒類・外食・ケータリングを除く)」と「定期購読契約された週2回以上発行の新聞」です。コンビニの持ち帰り弁当・スーパーの食料品は8%、レストランでの外食・アルコール飲料・書籍は10%です。本ツールでは明細ごとに税率を選択でき、最終合計では10%分と8%分の消費税額が別々に計算されます。インボイス制度では税率ごとの区分記載が義務づけられているため、混在する取引がある場合は特に注意が必要です。
フリーランス・個人事業主のインボイス対応
年間課税売上高1,000万円以下の事業者は従来免税事業者として消費税の納税義務がありませんでしたが、インボイス制度開始後は「課税事業者になって登録番号を取得するか」「免税のまま続けるか」の選択が必要になりました。取引先(発注元)が法人や課税事業者の場合、インボイスを発行できないと取引先の消費税負担が増えるため、取引停止や値下げ要求につながる可能性があります。一方、一般消費者向けの取引のみなら免税のままでも影響は限定的です。売上構成を見極めて判断しましょう。
請求書の保管義務と電子帳簿保存法
適格請求書(インボイス)の発行者は、交付した請求書の写しを7年間保存する義務があります。電子データで送付した場合は電子帳簿保存法の要件(タイムスタンプ・検索機能等)を満たして電子保存する必要があります。本ツールで作成した請求書はPDF化して保存できますが、電子取引データとして扱う場合は別途保存システムの整備が必要です。