生命保険料控除計算機 2027(新制度・旧制度対応)
2027年の生命保険料控除を計算します。新制度(一般・介護医療・個人年金の3区分、各4万円・合計12万円)と旧制度(一般・個人年金、各5万円・合計10万円)に対応。所得税と住民税の両方の控除額と節税効果を試算します。
生命保険料控除の3区分(新制度)
2012年1月1日以降に契約した生命保険は「新制度」が適用され、以下の3区分で控除されます:(1) 一般生命保険料(死亡保険・学資保険)、(2) 介護医療保険料(医療保険・がん保険・介護保険)、(3) 個人年金保険料(税制適格特約付き)。各区分で所得税は最大4万円、住民税は最大2.8万円控除でき、合計で所得税12万円・住民税7万円が上限です。
2011年12月31日以前の契約は「旧制度」で、一般生命と個人年金の2区分のみ。各5万円・合計10万円(所得税)の控除があります。介護医療保険区分は新制度のみ存在し、医療保険・がん保険を契約している方は新制度を活用するメリットが大きいです。
所得税控除額の計算方法
新制度の所得税控除額(区分ごと):年間支払保険料が 2万円以下→全額控除、2〜4万円→支払額×1/2+1万円、4〜8万円→支払額×1/4+2万円、8万円超→4万円(上限)。3区分すべてで8万円超を支払えば所得税12万円の控除が満額受けられます。
住民税控除(新制度):年間2万円以下→×1/2+1万円、〜4万円→×1/4+1.4万円、〜5.6万円→上限2.8万円。住民税は10%固定なので、節税額が予測しやすいです。例えば年間8万円の保険料を3区分支払うと所得税4万×3=12万円控除、住民税は約8万円超で2.8万円×3=8.4万円(合計上限7万円)の控除。所得税率20%なら所得税2.4万+住民税0.7万=年間3.1万円の節税。
新旧両制度の併用と有利選択
同じ区分(一般生命または個人年金)で新制度と旧制度の両方の契約がある場合、以下から選択:(1) 新制度のみ計算、(2) 旧制度のみ計算、(3) 新旧合算(上限4万円)。一般に旧制度で高額契約(年5万円超)があれば旧制度単独が有利、少額なら合算が有利。介護医療保険は新制度のみのため選択不要です。
本ツールは自動で最適な制度を選択し、最大控除額を計算します。年末調整時には保険会社からの「生命保険料控除証明書」を勤務先に提出。確定申告ならe-Taxにxml形式でアップロード(マイナポータル連携で自動取得可能)。証明書紛失時は保険会社のWebマイページから再発行できます。
個人年金保険の税制適格特約
個人年金保険料控除を受けるには「個人年金保険料税制適格特約」の付加が必須。要件は: (1) 年金受取人=契約者または配偶者、(2) 被保険者=年金受取人、(3) 保険料払込期間10年以上、(4) 年金支払開始60歳以上、(5) 年金受取期間10年以上または終身。一時払い・変額個人年金・5年確定など要件を満たさない契約は「一般生命保険料」区分での控除となります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は別枠の「小規模企業共済等掛金控除」で全額所得控除のため、個人年金保険料控除とは併用可能。両方活用すれば老後資金の節税効果を最大化できます。
出典: nta.go.jp(国税庁)— 生命保険料控除 2027年版(令和9年)。最終更新: 2026年5月。