育児・介護休業給付金計算機 2027(67%・50%・産後パパ80%)
2027年の育児休業給付金・介護休業給付金を計算。育休最初180日67%、以降50%、産後パパ育休80%(出生後休業支援給付金加算)、介護休業67%(最大93日)に対応。月額・総額・社会保険免除を試算。
育児休業給付金の仕組み(2027年)
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に支給される給付金です。1歳未満の子(保育所未入園等の場合は最長2歳まで延長可)を養育するため育休を取得すると、休業前賃金の180日(約6ヶ月)は67%、181日以降は50%が支給されます。月額上限は67%期間で約32万円、50%期間で約24万円(2025年8月改定)。
給付金は非課税で、休業期間中の社会保険料も全額免除(労使とも)。働いていた時の手取りと比較すると、67%期間は実質約80%相当になります。月給30万円・社保4.5万円なら、給付金20.1万円+社保免除4.5万円=実質24.6万円(手取り換算82%)が受給見込み。
産後パパ育休と出生後休業支援給付金
2022年10月新設の産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に最大28日間(2回分割可)取得できる制度。育休とは別枠で取得可能で、給付率は休業前賃金の67%。さらに2025年4月から両親とも14日以上育休取得を条件に「出生後休業支援給付金」13%が上乗せされ、実質80%支給となります。
例えば月給40万円の父親が産後パパ育休を28日取得する場合:基本給付40万×67%=26.8万円+上乗せ13%=5.2万円、合計32万円支給。社会保険免除も適用され、手取り換算では平常時とほぼ変わらない水準を確保できます。
介護休業給付金の概要
介護休業給付金は、要介護状態の家族(配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母)を介護するため休業を取得した場合に支給。対象家族1人につき通算93日まで(最大3回分割)、休業前賃金の67%が支給されます。月額上限は約34万円。育休と異なり、社会保険料は免除されない点に注意が必要です。
2025年4月から介護休業給付金にも産後パパ育休同様の上乗せ給付(介護休業継続給付)が検討されていますが、2027年時点では67%給付のみが正式実施。要介護認定の確認書類が必要で、ハローワークへの申請は休業終了から2ヶ月以内です。
支給条件と申請方法
育児・介護休業給付金の主な支給条件:(1) 雇用保険の被保険者、(2) 休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上(産後パパ育休は1ヶ月以上)、(3) 休業中の就業日数10日以下(または時間80時間以下)、(4) 休業中の賃金が休業前の80%未満。有期雇用契約者も一定要件で対象です。
申請は通常勤務先経由でハローワークに行います。2ヶ月単位で申請し、認定後約1週間で口座に振込。初回申請期限は育休開始から4ヶ月以内、介護休業は休業終了から2ヶ月以内。マイナポータルからオンライン申請(電子申請)にも対応しています。会社が申請代行することが一般的ですが、本人による申請も可能です。
出典: mhlw.go.jp(厚生労働省)— 育児・介護休業給付金 2027年版(令和9年)。最終更新: 2026年5月。