失業手当 計算ツール

離職前の月給・年齢・雇用保険加入年数・離職理由から、失業手当(雇用保険の基本手当)の日額・所定給付日数・総支給見込み額を試算します。会社都合と自己都合の両方に対応。

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失業手当(基本手当)とは

失業手当(正式名称: 雇用保険の基本手当)は、離職後に再就職活動を行う期間中、生活を支えるために雇用保険から支給される給付金です。受給するには、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが必要です。会社都合(特定受給資格者)の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上で受給可能です。基本手当の金額は離職前6か月の賃金、年齢、加入年数、離職理由によって決定されます。

本ツールは厚生労働省の公開する基本手当日額の上限額・賃金日額の下限額の概算値を用いて、月給から日額・給付日数・総額を即座にシミュレーションします。受給資格の判定や正確な給付額については、必ずお近くのハローワークでご確認ください。

基本手当日額の計算方法

基本手当日額は次の手順で計算されます。まず賃金日額を求めます: 賃金日額 = 離職前6か月の賃金合計 ÷ 180。次に給付率を掛けて基本手当日額を求めます。給付率は賃金日額に応じて50%〜80%(60〜64歳は45%〜80%)で、低所得者ほど高い率が適用されます。年齢区分ごとに上限額が定められており、令和7年度の主な上限は次の通りです: 30歳未満 7,065円、30〜44歳 7,845円、45〜59歳 8,635円、60〜64歳 7,294円。

計算式

賃金日額: 月給 × 6 ÷ 180
基本手当日額: 賃金日額 × 給付率(50〜80%)
総支給額: 基本手当日額 × 所定給付日数

所定給付日数の目安

所定給付日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間で決まります。自己都合退職の場合は最短90日(被保険者期間1〜10年)、最長150日(20年以上)です。会社都合(特定受給資格者・特定理由離職者)の場合はより長く、年齢と勤続年数によって最長330日まで支給されます。たとえば45〜60歳未満で被保険者期間20年以上の会社都合離職者は、所定給付日数が330日となります。

計算例

例: 月給30万円・35歳・会社都合・被保険者期間8年
賃金日額 = 300,000 × 6 ÷ 180 = 10,000円。基本手当日額 ≈ 10,000円 × 60% = 6,000円。所定給付日数 = 180日。総支給見込み額 ≈ 6,000円 × 180日 = 1,080,000円。

受給までの流れと注意点

離職後は、ハローワークで求職の申込みと離職票の提出を行うと7日間の待期期間を経て受給が始まります。自己都合退職の場合は、待期期間に加えて2か月(5年以内に2回以上の自己都合離職は3か月)の給付制限期間があります。会社都合の場合はこの給付制限はなく、待期期間後すぐに受給できます。受給中は4週間に1度、ハローワークで失業認定(求職活動実績の確認)を受ける必要があります。

失業手当を最大化するためのポイント

離職票が出る前に転職先を決めると失業手当を受給できないため、再就職活動の余裕を持って計画的に動くことが重要です。所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合は「再就職手当」が支給され、残りの基本手当の最大70%を一時金として受け取れます。早期再就職は経済的にも有利です。また、職業訓練(公共職業訓練)を受講すると、訓練期間中は所定給付日数を超えても基本手当が延長支給されます。

Frequently Asked Questions

失業手当の受給資格は?

離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。会社都合(倒産・解雇など)の特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給可能です。また、ハローワークで求職の申込みを行い、就職する意思と能力があることが要件です。

基本手当日額はどう決まりますか?

離職前6か月の賃金合計を180で割った「賃金日額」に、50〜80%の給付率(年齢と賃金額により変動)を掛けて算出します。年齢区分ごとに上限額(例: 45〜59歳 8,635円/日)と下限額(一律2,470円/日 ※令和7年度)が設定されています。

自己都合と会社都合で何が違いますか?

自己都合退職には7日間の待期期間に加えて2〜3か月の給付制限期間がありますが、会社都合(特定受給資格者)にはこの給付制限がありません。また所定給付日数も会社都合のほうが長く設定されており、最長330日まで受給可能です。

失業手当を受給中にアルバイトはできますか?

受給中のアルバイトは可能ですが、ハローワークへの申告が必須です。1日4時間以上の労働は「就労」、4時間未満は「内職・手伝い」として扱われ、賃金額に応じて基本手当が減額または不支給となる場合があります。無申告は不正受給となり、3倍返還の対象となります。

再就職手当とは何ですか?

所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。残日数の60%(3分の2以上残しているなら70%)が一括で支給されます。早期に再就職するインセンティブとなる制度です。

この計算結果は正確ですか?

このツールは厚生労働省の公開する基本手当日額の上限額および所定給付日数表をもとに概算値を算出します。実際の支給額は離職前6か月の賃金実績、各種加算、就労状況により異なります。正確な金額は離職票を持参してハローワークでご確認ください。