残業代計算ツール
労働基準法に基づき、通常残業(1.25倍)・深夜残業(+0.25)・休日労働(1.35倍)・60時間超の残業(1.5倍)を正確に計算します。基本給と残業時間を入力するだけで、未払い残業代の目安がすぐにわかります。
残業代計算ツールとは
残業代計算ツールは、労働基準法第37条に定められた割増賃金を正確に算出するための無料シミュレーターです。基本給と所定労働時間から1時間あたりの基礎賃金を計算し、残業時間・深夜残業・休日労働・月60時間超の残業に対してそれぞれの法定割増率を適用します。すべてブラウザ内で処理されるため、入力した情報が外部に送信されることはありません。最終更新: 2026年4月。
法定割増率の仕組み
労働基準法では、1日8時間または週40時間を超える法定時間外労働に対し、最低25%以上の割増賃金の支払いが義務付けられています。通常の時間外労働は1.25倍、月60時間を超える部分は1.50倍(2023年4月から中小企業にも適用)、深夜労働(22時〜翌5時)は+0.25の追加割増、法定休日労働は1.35倍となります。深夜かつ残業の場合は1.50倍、深夜かつ休日労働では1.60倍が適用されます。
1時間あたりの基礎賃金は「基本給 ÷ 所定労働時間(月平均)」で算出します。所定労働時間は就業規則で定められた時間で、多くの企業では月160時間前後が標準です。家族手当・通勤手当・住宅手当・賞与などは原則として基礎賃金から除外されますが、一律支給の役職手当などは含める必要があります。
残業代未払いへの対処法
残業代は労働者の正当な権利であり、会社は請求があれば支払う義務があります。未払い残業代の時効は2020年4月以降の労働分については3年間(当面の経過措置、将来的には5年)です。タイムカード・業務日報・PCのログイン記録・メール送信履歴など、労働時間を裏付ける証拠を日頃から保管しておくことが重要です。請求方法としては、まず会社への内容証明郵便での請求、次に労働基準監督署への申告、最終手段として労働審判や民事訴訟があります。
計算例
基本給25万円、所定労働時間160時間、通常残業30時間、深夜残業5時間の場合。基礎賃金=250,000÷160=1,563円。通常残業代=1,563×1.25×30=58,594円。深夜残業代=1,563×1.50×5=11,719円。残業代合計=約70,313円となります。
固定残業代(みなし残業)の注意点
固定残業代制度を導入している企業では、給与に一定時間分の残業代が含まれているとみなされます。ただし、実際の残業時間が固定残業時間を超えた場合は、超過分の残業代を別途支払う必要があります。また、基本給と固定残業代が明確に区別されていること、何時間分の残業代に相当するかが明示されていることが有効性の要件です。これらが満たされていない場合、固定残業代は無効と判断されることがあります。
Frequently Asked Questions
残業代の時効は何年ですか?
2020年4月以降に発生した残業代請求権の時効は、当面の経過措置として3年間です(将来的には5年に延長予定)。それ以前の労働分については2年間が適用されます。時効完成前に内容証明郵便で請求する、労働審判を申し立てるなどの方法で時効の進行を止めることができます。
管理職でも残業代はもらえますか?
労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合のみ残業代は発生しませんが、単に肩書きが「管理職」というだけでは該当しません。経営者と一体的な立場、労働時間の自由裁量、地位に相応しい待遇の3要件を満たす必要があります。いわゆる「名ばかり管理職」は残業代請求の対象となります。ただし深夜割増賃金は管理監督者にも支払われます。
固定残業代(みなし残業)とは何ですか?
固定残業代とは、あらかじめ一定時間分の残業代を基本給とは別に支給する制度です。例えば「月40時間分の残業代を含む」という契約の場合、40時間を超える残業については別途割増賃金を支払う必要があります。基本給との区別が明確でない、何時間分かが不明確な固定残業代は無効と判断されることがあります。
36(サブロク)協定とは何ですか?
36協定とは、労働基準法第36条に基づき労使間で締結する協定で、これを労働基準監督署に届け出ることで法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業や休日労働が可能になります。2019年4月以降、原則として月45時間・年360時間の上限規制が設けられ、違反には罰則が科されます。36協定がないまま残業をさせると違法です。
残業代未払いを請求する方法は?
まずタイムカード・業務メール・PCログなどの労働時間を示す証拠を集めます。次に内容証明郵便で会社に請求し、応じない場合は労働基準監督署への申告、労働局のあっせん、労働審判、民事訴訟へと進みます。弁護士や労働組合への相談も有効です。未払い分に加え、遅延損害金(年3%)や付加金(裁判時)を請求できる場合もあります。